第3章 会員

(種別)

第6条

この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。

(1)  正会員

この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)  賛助会員

この法人の目的に賛同し、資金的援助を行う個人及び団体

(入会)

第7条

正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び年会費)

第8条

正会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条

正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)  退会届の提出をしたとき。

(2)  本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。

(3)  正当な理由なく年会費を3年以上滞納したとき。

(4)  除名されたとき。

(退会)

第10条

正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。

(1)  法令及びこの定款等に違反したとき。

(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)

第12条

既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。