この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人以上
(3) 理事(理事長及び副理事長を含む。)3人以上
(4) 監事 1人以上
理事及び監事は、総会において選任する。
理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後の後任の役員が選任されていない場合には、同項の規定により定款で定められている任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長する。
役員は、再任されることができる。
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
職員は、理事長が任免する。