第5章 総会

(総会の種別)

第21条

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第22条

総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第23条

総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3)  合併

(4)  年度当初の事業計画及び収支予算の決定

(5)  事業報告及び収支決算

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)  その他この法人の運営に関する重要事項

(総会の開催)

第24条

通常総会は、毎年1回開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)  正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)  第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(総会の招集)

第25条

総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、FAX又は電子メール等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第26条

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第27条

総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第28条

総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権等)

第29条

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第30条

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。