第6章 理事会

(理事会の構成)

第31条

理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第32条

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  年度当初の事業計画及び収支予算の変更

(2)  入会金及び年会費の額

(3)  借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(4)  事務局の組織及び運営

(5)  総会に付議すべき事項

(6)  総会の議決した事項の執行に関する事項

(7)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第33条

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)  理事長が必要と認めたとき。

(2)  理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)  第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第34条

理事会は、理事長が招集する。

理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、FAX又は電子メール等により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第35条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第36条

理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第37条

各理事の表決権は、平等なるものとする。

やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第38条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。