この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 年会費
(4) 寄附金品
(5) 資産から生ずる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
この法人の年度当初の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。
前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。