第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)  設立当初の財産目録に記載された財産

(2)  入会金

(3)  年会費

(4)  寄附金品

(5)  資産から生ずる収入

(6)  事業に伴う収入

(7)  その他の収入

(資産の区分)

第40条

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第41条

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(会計の区分)

第43条

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び収支予算)

第44条

この法人の年度当初の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会において議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・支出することができる。

前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第46条

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び変更)

第47条

予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。

会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)

第49条

この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。