第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条

この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第51条

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)  総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)  正会員の欠亡

(4)  合併

(5)  破産手続開始の決定

(6)  所轄庁による設立の認証の取消し

前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第52条

この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決されたものに譲渡するものとする。

(合併)

第53条

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。